再監査請求書が却下になりました。
監査請求書について(通知)
令和8年4月27日付で受け付けた住民監査請求について、請求の要件を審査した結果、下記の理由により地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条に定める住民監査請求としての要件を欠いているものと認められました。よって、法第242条第5項に定める監査を実施ないこととしたので通知します。
記
法第242条第1項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法・不当な財務会計上の行為等があると認めるとき、当該普通地方公共団体の住民が監査を求め、損害補償の措置等を請求できるものである。
本件請求において請求人は、財務会計上看過しえない重大な疑義を主張しているものと解されるが、市の財務会計上の行為による損害の発生が認められないものであるから、市に損害をもたらさない行為は住民監査請求の対象にはならないことは、令和8年3月18日付、7東久監第48号で通知したとおりである。
したがって、本件請求は、住民監査請求の対象となる財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実があると認められないものである。
よって、本件請求は法第242条に定める住民監査請求として不適法である。
なお、本件監査請求に不服がある場合は、この通知を受けた日から30日以内に、東京地方裁判所に住民訴訟を提起することができることを申し添えます。