「監査請求書~東久留米市立図書館指定管理料の支出に関する件~」が却下(不受理)になりました。
監査請求書について(通知)
令和8年2月18日付で受け付けた住民監査請求について、請求の要件を審査した結果、下記の理由により地方自治法(以下「法」という。)第242条に定める住民監査請求としての要件を欠いているものと認められました。よって、法第242条第5項に定める監査を実施ないこととしたので通知します。
記
法第242条第1項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法・不当な財務会計上の行為等があると認めるとき、当該普通地方公共団体の住民が監査を求め、損害補償の措置等を請求できるものです。
本件請求については、市の財務会計上の行為による損害の発生が認められず、判例により市に損害をもたらさない行為は住民監査請求の対象にはならない。
よって、本件請求は法第242条にに定める住民監査請求として不適法である。